出産・育児による雇用保険(失業保険)延長可能!いつまで延長できる?

雑記
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こんにちはあずきです!

2022年の3月いっぱいで10年間勤めた職場を退職しました。現在2歳の息子がおり、すぐには働けないため雇用保険の延長手続きをしたのですが、結局いつまで延長されるの?と疑問に思い、先日最寄りのハローワークに問い合わせてみました。

私と同じ疑問を抱いている方のお役にたてればと思い、記事にまとめてみました。

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雇用保険延長制度とは

雇用保険の受給期間内の1年間の間に妊娠・出産や育児、けがや病気などようなやむをえない事情により、働けない状態が30日以上続いた場合にハロワークで手続きすることにより、離職した日の翌日から最大4年間まで受給期間を延長することができます。

ちなみに育児を理由とした延長が認められるのは、子どもの年齢が3歳未満の場合のみです。

いつから手続き可能?

最短で離職した日から30日以降に手続きが可能です。

いつまでに手続きをしなければならないか

延長後の受給期間の最後の日までに手続きをすれば延長が可能になります。つまり育児を理由とした延長の場合は、子どもの3才の誕生日の前々日まで手続きが可能です。

必要書類は?

育児による雇用保険の延長手続きには以下の書類が必要になります。状況によって必要書類が異なる場合があるので詳しくはハローワークに問い合わせてください。

・受給期間延長申請書(ハロワークで取り寄せる)
・雇用保険被保険者 離職票-2(退職時に職場からもらったもの)
・住民票、国民健康保険者証(市区町村発行のもの)、運転免許証、マイナンバーカードのいずれかの原本持参。※郵送の場合はコピーを送付
・母子健康手帳のコピー
 ※出産前申請の場合は氏名記載済みの表紙・初診日を記入したページのコピー
 ※出産後の育児による申請の場合は、表紙及び出生届出済証明のページのコピー

郵送でも手続きできる?

郵送でも手続き可能です。
電話で郵送で手続きしたい旨を伝えて書類を取り寄せましょう。子どもを連れてハローワークに行くのは大変なので助かりますよね。実際に私も郵送で手続きをしました。

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育児による雇用保険延長制度はいつまで延長される?

育児による雇用保険の延長の手続きが完了すると「妊娠・出産・育児(3才未満)のために受給期間の延長をされた方へ」という紙をもらうのですが、そこに受給期間の延長限度が記入されています。

育児による延長の場合、延長限度は子どもの3歳の誕生日の前々日が記されているのですが、私は最初にそれを見たときにその期限までに雇用保険を受給し終わらなければいけないのかと思っていました。

子どもを幼稚園に入れてから仕事を始めようと思っていたので、期限が3歳の誕生日の前々日では子どもを預ける場所がなく、仕事を探すことができないのでは?保育園だってそんな都合よく入れるわけでもないしと焦りましたが、ハローワークに問い合わせてみると、いろいろと勘違いしていたことに気が付きました。

結論として、受給期間延長限度の日付から1年以内に雇用保険の受給を完了すればいいとのことでした。

もともと雇用保険の有効期限は1年間ですが、受給期間延長手続きにより、子どもが3歳になる誕生日の前々日まで1年間の有効期限をいったんストップしてくれ、受給期間延長限度が過ぎると本来の有効期限に戻るので、そこから1年以内に受給を完了し終えればいいということです。

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いつまでに就活開始すべき?

雇用保険を満額受給しながら、就職活動を開始するためには、雇用保険の待期期間や給付制限期間、給付期間などを考慮し、逆算して活動を開始する必要があります。

それぞれの条件は個人によって異なるので、詳しくはハローワークに問い合わせましょう。

待期期間と給付制限期間は?

雇用保険は就活を手続きをしてからすぐに受け取れるわけではなく、待期期間と給付制限期間があり、その間は給付されない仕組みです。待期期間は全員共通して7日ですが、給付制限期間は条件により異なります。

【給付制限期間】
・自己都合退職の場合・・・2か月間
・懲戒解雇による離職の場合・・・3か月間
・特定理由離職者の場合・・・なし

ハローワークに確認したところ、育児により雇用保険の延長手続きをしている物は特定理由離職者にあたるとのことでした。
つまり、待期期間の7日を過ぎると、雇用保険の給付が始まります。これは助かりますね。

しかし、もしかしたら個人によって条件が異なるかもしれないので、詳しくはハローワークに問い合わせましょう。電話でも教えてくれますよ!

給付期間は?

雇用保険の給付期間は、雇用保険の加入期間や離職理由により異なります。

【自己都合による退職の場合】
・加入期間が1年未満・・・なし
・加入期間が10年未満・・・90日
・加入期間が10年以上20年未満・・・120日
・加入期間が20年以上・・・150日

一方で会社の倒産や、家族の介護、結婚による引っ越しなどのような、自分の意志に反して離職せざるおえない場合は、特定受給資格者・特定理由離職者という扱いになり、会社都合退職と比べて給付期間が違ってきます。また特定受給資格者・特定理由離職者の場合は年齢により、給付期間が異なる場合があります。

【特定受給資格者・特定理由離職者の場合(30歳未満)】
・加入期間が1年未満・・・90日
・加入期間が1年以上5年未満・・・90日
・加入期間が5年以上10年未満・・・120日
・加入期間が10年以上20年未満・・・180日

【特定受給資格者・特定理由離職者の場合(30歳以上35歳未満)】
・加入期間が1年未満・・・90日
・加入期間が1年以上5年未満・・・120日
・加入期間が5年以上10年未満・・・180日
・加入期間が10年以上20年未満・・・210日
・加入期間が20年時用・・・240日

【特定受給資格者・特定理由離職者の場合(35歳以上45歳未満)】
・加入期間が1年未満・・・90日
・加入期間が1年以上5年未満・・・150日
・加入期間が5年以上10年未満・・・180日
・加入期間が10年以上20年未満・・・240日
・加入期間が20年以上・・・270日

※本来は更に細かい年齢区分があるのですが、今回は3歳未満の子どもの育児をしているであろう年齢区分のみを掲載しました。

産休・育休を挟んでいる場合はどうなる?

産休・育休中の期間は加入期間には含まれません。

そのため、10年間勤めたとしても途中に産休・育休を挟んでいる場合は加入期間は10年未満となります。私もそのパターンでした。なんだか少し悔しいですよね。

あずき
あずき

以上、育児による雇用保険延長についてのお話でした。

最後まで読んでいただきありがとうございました!

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